case study
事例紹介

2023.06.06
補助金
 

プロがおススメ!介護事業で使える補助金 VOL.3!

プロが選んだ介護事業で使える補助金についてご紹介いたします! VOL.3

特定求職者雇用開発助成金

《特定求職者開発助成金の概要》
 高齢者・障碍者・母子家庭の母などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇用する事業主に対して、6ヶ月ごとに助成金を支給するものです。

《特定就職困難者コース》
 労働時間に応じて、対象者を雇用した中小企業に対して下記の助成金が支給されます。なお、特定就職困難者コースでは、最低でも2年以上の有期雇用契約を結んでいる必要があります。

【1週間の労働時間が30時間以上(社会保険被保険者)で雇用した場合】
・60歳以上65歳未満の高齢者 ・・・60万円(6ヶ月ごとに30万円×2回)
・母子家庭の母等        ・・・60万円(6ヶ月ごとに30万円×2回)
・身体・知的障碍者(45歳未満)・・・120万円(6ヶ月ごとに30万円×4回)
・重度障碍者、身体・知的障碍者(45歳以上)、精神障碍者
・・・240万円(6ヶ月ごとに40万円×6回)

【1週間の労働時間が20時間以上30時間未満(雇用保険被保険者)で雇用した場合】
・60歳以上65歳未満の高齢者・・・40万円(20万円×2回)
・障碍者           ・・・80万円(20万円×4回)
※1週間20時間未満の場合は対象になりません。

【対象事業主の要件】
・雇用保険の適用事業主であること
・対象労働者を雇用保険の一般被保険者として雇用すること
・対象労働者を65歳以上に達するまで継続して雇用し、雇用期間が2年以上
(短時間労働の場合は、3年以上)であること。
・対象労働者を雇用する日の前後6ヶ月間に、事業主の都合で解雇等をしていないこと
・過去3年以内に同助成金の支給決定者を、事業主の都合で解雇等していないこと。
・対象労働者を雇用する日の前後6ヶ月に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者の数が、全被保険者の6%を超えていないこと
・対象労働者の出勤簿、賃金台帳、出勤簿などを整備・保管していること
※対象労働者以前にも、同助成金を活用している場合は、 離職に関する基準が別途あります。

【対象労働者の要件】
・ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約をしていないこと
・職業紹介を受けた日に対象労働者が失業していること
・助成金の支給対象期間の途中または決定までに、対象労働者が離職していないこと
・雇い入れ日の前日から過去3年以内に、事業主との間に雇用、請負、委任の関係にないこと。また、出向、派遣、請負、委任の関係により就労していないこと
・対象労働者が、雇い入れの前日から過去3年以内に、通算して3ヶ月を超えて、事業主で訓練・実習等を受講等していないこと
・対象者が雇い入れ日の前日から過去1年間に資本的・経済的・組織的関連性等から見て密接な関係にある事業主において雇用、出向、派遣、請負、委任等の関係にないこと
・対象労働者が3親等以内の親族でないこと
・雇い入れ日の前日から過去3年間に事業所で職場適応訓練を受けていないこと
・対象労働者に支払期日を超えて賃金を支払っていないこと
・ハローワーク等の紹介時点と異なる不利益もしま違法な労働条件で雇用しておらず、対象労働者からその旨の申し出がないこと。
・労働保負料の滞納をしていないこと
・過去5年間に助成金に関する不正行為や不支給措置がないこと
・労働関係法違反をしておらず、助成金を支給することが適切であると認められる場合
・高齢者雇用確保措置の勧告を受けていないこと
・障害者総合支援法の勧告等を受けていないこと
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業を行っており、その労働者として雇い入れていないこと
・事業主が反社会勢力との関係がないこと
・支給申請日もしくは支給決定日の時点で倒産していないこと
・不正受給が発覚した場合に、事業主名等を公表することに同意すること
・雇用関係助成金支給要領に従うこと。

《生涯現役コース》
65歳以上の高齢者(失業者もしくは週20時間未満労働者)をハローワーク等の紹介により、雇用保険の高齢被保険者として1年以上継続して雇い入れる事業主に対して、6ヶ月ごとに助成金が支給されます。
特定就職困難者コースでは、対象労働者と2年以上の雇用契約を結ぶことが必要ですが、生涯現役コースでは、1年以上の雇用期間が必要となります。
●65歳以上の高齢者(週30時間以上)・・・70万円(35万円×2回)
●65歳以上の高齢者(週20時間以上30時間未満)・・・50万円(25万円×2回) ※1週間20時間未満の場合は対象になりません。

【対象事業主の要件】
・雇用保険の適用事業主であること
・対象労働者を雇用保険の高年齢被保険者として雇用すること
・対象労働者の雇用期間が1年以上であること。
・対象労働者を雇用する日の前後6ヶ月間に、事業主の都合で解雇等をしていないこと
・過去3年以内に同助成金の支給決定者を、事業主の都合で解雇等していないこと。
・対象労働者を雇用する日の前後6ヶ月に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者の数が、全被保険者の6%を超えていないこと
・対象労働者の出勤簿、賃金台帳、出勤簿などを整備・保管していること
※対象労働者以前にも、同助成金を活用している場合は、 離職に関する基準が別途あります。

【対象労働者の条件】
・ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約をしていないこと
・助成金の支給対象期間の途中または決定までに、対象労働者が離職していないこと
・雇い入れ日の前日から過去3年以内に雇用、請負、委任の関係にないこと。また、出向、派遣、請負、委任の関係により就労していないこと
・対象労働者が、雇い入れの前日から過去3年以内に、通算して3ヶ月を超えて、事業主で訓練・実習等を受講等していないこと
・対象者が雇い入れ日の前日から過去1年間に資本的・経済的・組織的関連性等から見密接な関係にある事業主において雇用、出向、派遣、請負、委任等の関係にないこと。
・対象労働者が3親等以内の親族でないこと
・雇い入れ日の前日から過去3年間に事業所で職場適応訓練を受けていないこと
・対象労働者に支払期日を超えて賃金を支払っていないこと。
・ハローワーク等の紹介時点と異なり、不利益もしくは違法な労働条件で雇用しておらず、対象労働者からその旨の申し出がない場合。
・労働保険料の滞納をしていないこと
・過去5年間に助成金に関する不正行為や不支給措置がないこと
・労働関係法違反をしておらず、助成金を支給することが適切であると認められる場合
・高齢者雇用確保措置の勧告を受けていないこと
・障害者総合支援法の勧告等を受けていないこと
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業を行っており、その労働者として雇い入れていないこと
・事業主が反社会勢力との関係がないこと
・支給申請日もしくは支給決定日の時点で倒産していないこと
・不正受給が発覚した場合に、事業主名等を公表することに同意すること
・雇用関係助成金支給要領に従うこと。

≪就職水河期世代安定雇用実現コース≫
就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成がなされず、 正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象労働者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給されるものです。
●60歳以上65歳未満の高齢者・・・60万円(6ヶ月ごとに30万円×2回)

【就職氷河期世代の対象者】
・雇い入れ時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方
・雇い入れ日の前日から起算して、過去 5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方。
・ハローワークなどの紹介の時点で①失業状態または非正規雇用労働者の方②ハローワーク等で就労に向けた個別支援等を受けている方。

《支給申請の流れ》
①ハローワーク等からの紹介・選考・採用
②対象者の雇い入れ
(対象となる労働者を雇用した際、ハローワークから特定求職者雇用開発助成金の申請用紙が届きます)
③支給申請手続き(対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請してください)
④助成金の支給申請
⑤支給・不支給決定(事業者に通知が送付)
⑥助成金の支給
※当助成金の申請にあたって、総勘定元帳などの帳簿の提示を求める場合があります。
※対象労働者が離職した場合は、当該支給対象期間について助成金の支給を受けることができません。
※所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や、週あたりの賃金額が最低時給×30時間を下回る場合には、支給額が減額されます。

《中小企業の定義》
小売業(飲食店を含む):資本金5,000万円以下、常用労働者50人以下のいずれかに該当
サービス業卸売業その他の業種 :資本金5,000万円以下・常用労働者100人以下のいずれかに該当
卸売業:資本金1億円以下・常用労働者100人以下のいずれかに該当
その他の業種 :資本金3億円以下・常用労働者300人以下のいずれかに該当

■初回相談無料
■連絡先 info@kaigo-keiei-labo.jp
■担当 平澤 中小企業診断士