トライアル雇用助成金
《トライアル雇用助成金の概要》
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3か月間の試用雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へのきっかけとしていただく制度です。
《4つのコース》
トライアル雇用助成金には、①一般トライアルコース②障害者トライアルコース③障碍者短時間トライアルコース④若年女性建設労働者トライアルコースの4つがあり、最も多いのが一般トライアルコースです。
《一般トライアルコースの概要》
職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者をハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して月4万円の助成金を3か月支給します。
対象者が母子家庭の母、父子家庭の父などの場合は助成額が増額されます。
《一般トライアルコースの対象者》
次のいずれかの要件を満たし、本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
①2年以内に2回以上離職や転職を繰り返していること
②離職している期間が1年を超えていること(パート・アルバイトも行っていないこと)
③妊娠、出産・育児を理由に離職し、安定した職業についていない期間が1年を超えていること(期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること)
④フリーターやニート等で、55歳未満であること(ハローワーク等で個別援を受けていること)
⑤母子家庭の母や父子家庭の父、生活保護受給者など就職支援にあたって特別の配慮を要する方であること
《障碍者トライアルコースの概要》
就職が困難な障碍者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試用雇用を行う事業者に対して、障害の種類に応じて助成金を支給します。
①身体・知的障碍者(重度含む)・・・4万円×3か月(一般トライアルコースと同じ)
②精神障碍者・・・月額8万円×3か月+月額4万円×3か月
※①で重度の障碍者でない場合は、就労経験のない職業に就くことを希望していること、過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返していること 離職期間が6か月を超えていることのいずれかの要件を満たす必要があります。
《障害者トライアル雇用の流れ》
①ハローワーク等で求人を出す際に、トライアル雇用併用求人で求人を出す。
②応募・選考・採用
③障害者トライアル雇用を開始
※障害者トライアル雇用を開始した日から2週間以内に、紹介したハローワークに実施計画書を提出してください。その際、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付してください。
④3か月間のトライアル雇用が終了
※障害者トライアル雇用を終了した翌日から2か月以内に、紹介したハローワークまたは労働局に支給申請書を提出してください。
※対象労働者が離職した場合、速やかに対象者を紹介したハローワーク連絡してください。
《障害者短時間トライアルコース》
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障碍者および発達障碍者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う際に助成金を支給します。
週10時間~20時間の精神障害者・・・月額4万円×12か月(最大)
《若者・女性建設労働者トライアルコース》
若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般もしくは障碍者コース)の支給を受けた中小建設事業主に対して助 1人あたり月額4万円×3か月を加算して支給する
【トライアル雇用の対象とならない者】
・安定した職業に就いている人
・自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、 1週間あたりの実働時間が30時間以上
・学校に在籍中の人
【支給対象事業主の要件】
・ハローワーク等を通じて対象者をトライアル雇用した事業主。
・ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約をしていないこと
・事業主もしくは取締役の3親等以内の親族でないこと
・過去3年間に当該対象者を雇用したことがないこと
・過去3年間に職場順応訓練を行ったことがないこと
・トライアル雇用にあたって、当該労働者を雇用保険に加入させること
・過去3年間にトライアル雇用後に常用雇用に移行しなかった人(労働者本人都合の退職および本人の責めに帰する退職は除く)の数と、トライアル雇用結果報告書兼支給申請書が提出されていない人の数が3を超え、常用雇用移行した数を上回っている場合。
・トライアル雇用開始の6ヶ月前までの期間で、事業主都合で離職させていないと。
・過去1年間において、対象者を雇用していた事業主と資本的、経済的、組織的関連性等から密接な関係にないこと。
・対象労働者に対して、トライアル期間中に賃金(時間外手当、休日手当等含む)を支払っていること
・法定3帳簿を整備していること。
・ハローワーク等の紹介時点と異なる、労働者に不利益な労働条件でトライアル雇用を行い、労働者に不利益もしくは不法行為を行ったもの
・高齢者雇用確保措置をとるよう勧告を受けていないこと
・指定地域に所在する事務所において、指定業種以外の事業を行っていないこと。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・助成金にかかる書類を整備保管していること
・助成金の支給不支給に関する審査に協力すること
・過去5年間において、助成金等について不正受給の処分、もしくは不正受給に関与した役員等がいないこと
・労働保険料の滞納がないこと
・労働関係法令違反により送検処分を受けていないこと
・風俗営業等の事業主でないこと
・反社会勢力との関わりがないこと
・倒産していないこと
・公的機関でないこと
・併給調整の対象となる助成金の支給を受けていないこと。
■初回相談無料
■連絡先 info@kaigo-keiei-labo.jp
■担当 平澤 中小企業診断士