case study
事例紹介

2023.06.06
補助金
 

プロがおススメ!介護事業で使える補助金 VOL.1!

プロが選んだ介護事業で使える補助金についてご紹介いたします! VOL.1

キャリアアップ助成金

≪キャリアアップ助成金の概要≫
・キャリアアップ助成金とは、有期労働者や短時間労働者、派遣労働者などの非正規労働者のキャリアアップや処遇改善を行った事業主に対して、助成する制度。

≪7つのコース≫
①正社員化コース、②賃金規定等改定コース、③健康診断制度コース、④賃金規定等共通化コース、⑤諸手当制度共通化コース、⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース、⑦短時間労働者労働時間延長コースの7つありますが、最も利用されているのが①正社員化コースです。

≪正社員化コースの概要≫
①有期のパート ・アルバイト→無期のバート・アルバイト≫
有期(通算して6ヶ月以上3年未満)のパート・アルバイトを雇用し、期限の定めのない無期のパート・アルバイトに転換する場合、28.5万円の助成金が支給されます。ただし、高校生や大学生などは対象になりません。また、無期のアルバイト・パートに転換後は、最低でも1週間あたり20時間以上の労働を行い、基本的には雇用保険に加人していなければなりません。

②無期のバート ・アルバイト→正社員
無期のパート・アルバイトを正社員に転換する場合、28.5万円の助成金が支給されます。 ただし、正社員に転換した従業員は、最低でも1週間あたり30時間以上労働を行い、基本的には社会保険に加入していなければなりません。

③有期のパート・アルバイト→正社員
①②の取り組みを掛け合わせた取り組みで、6ヶ月以上3年未満の有期のパート・アルバイトを正社員に転換する場合、57万円の助成金が支給されます。最低でも週30時間以上労働を行い、基本的には社会保険に加人しなければなりません。

※非正規社員と正規社員の役割、責任の違い、 給与体系などを区分し、実質的な役職の必要とします。

≪正社員化コースの対象とならないケース≫

  1. 正社員となることを事前に確約して、非正規労働者として雇用契約を結んだ場合 。
  2. 正社員に転換されようとする者が、資本的・経済的・組織的関連性からみて親密な会在の正社員、請負・委任関係であった者、役員等であった場合
  3. 無期のバート・アルバイトに転換されようとする者が、資本的・経済的・組織的関連性からみて親密な会社の正社員、無期雇用労働者、請負・委任関係であった者、役員であった場合。
  4. 就労継続支援A型の事業所の利用者である場合
  5. 取締役の3親等以内の家族である場合
  6. 転換された者が支給申請日に、転換後の雇用状態が続いていない場合
  7. 転換された者が支給申請日に、無期から有期、正社員から非正規に転換が予定されている場合
  8. 転換してから定年年齢に達する日までの期間が1年以内の場合
  9. 支給対象事業主もしくは密接な関係の事業主の事務所で、定年を迎えた者である場合

≪対象となる事業主≫

  1. 転換制度を労働協約または就業規則などに規定し、またその規定に基づき転換をしていること
  2. 転換された労働者を転換後6か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支給していること
  3. 支給申請日時点で、この制度を継続して運用していること
  4. 転換後の賃金を増額させていること(基本給および定額支給されている手当《固定的ナ 給与》の総額が3%以上増加していること、対象労働者の固定給を低下させていない
  5. 転換日の前日からさかのぼって6ヶ月間・転換後6ヶ月間に、雇用保険被保険者を事業都合により離職させていないこと
  6. 転換日の前日からさかのぼって6ヶ月間・転換後6ヶ月間に、退職勧奨による退職もしくは解雇された労働者の数を、転換を行った者の数を除して6%を超えないこと。
  7. この転換以外に転換の規定があれば、その内容も対象労働者に同意を得ていること
  8. 対象労働者を転換後に雇用保険の被保険者として適用させていること。
  9. 正社員の場合は、社会保険の被保険者として適用させていること。無期雇用の場合は、 労働条件が社会保険の要件を満たすは加人が必要であるが、 満たさない場合はこの限りではない。《申請の流れ》
  10. 雇用保険事業所ごとにキャリアアップ計画書を作成する。
    (1)キャリアアップ計画の計画期間は3年から5年
    (2)キャリアアップ管理者を決める必要あり。
    (3)計画達成のために事業主が行う取り組みなどを記載
    (4)有期雇用労働者等を含む事業所の労働者の代表から意見を聞いてください。
    (5)必ず労働者の転換前にキャリアアップ計画書を提出する必要があります。 2.就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定。
    就業規則の中に、転換の手続き、要件、転換もしくは採用時期を必ず規定する必要があります。また、就業規則の作成もしくは変更後は、労働基準監督署に届け出る必要があります。 【規定例】〇条(正規雇用の転換)
    1. 勤続〇年以上の者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。
    2. 転換時期は、原則毎月〇日とする。
    3. 1の選考にあたっては、面接試験を実施し、合格した場合について転換することとする。 3.就業規則、労働協約に基づき、転換試験を実施
    「試験」 を実施する必要があるため、単なる面接では足りず、正社員に転換するための審査を行う必要があります。 4.正規雇用への転換
    転換にあたって、 雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
    5.6ヶ月分の賃金を支給
    転換前6ヶ月間の賃金と比べて、 転換後6ヶ月間の賃金が5 %以上増加している必要があります。 6.キャリアアップ助成金支給申請
    転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請してくだい。 7.審査・支給決定
    キャリアアップ助成金に関する書類は、5年間の保管義務があります。

■初回相談無料
■連絡先 info@kaigo-keiei-labo.jp
■担当 平澤 中小企業診断士